経営改善計画策定支援事業(405事業)
経営改善・事業再生を行おうとしている方へ国が認定した専門家の支援を受け、金融支援を伴う本格的な経営改善計画を策定する場合、経営改善計画策定支援に必要となる費用の2/3を国が補助します。
支援事業の背景~こういった問題に困っていませんか?
新型コロナウイルス感染症等の影響により、借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えており、中小企業・小規模事業者の多くは、自ら経営改善計画等を策定することが難しい状況にあります。
そんな方に対して、認定経営革新等支援機関が中小企業等の依頼を受けて経営改善計画策定支援を行うことにより、中小企業等の経営改善・事業再生・再チャレンジを支援します。
支援事業の概要
本事業は、金融支援を伴う本格的な経営改善の取組が必要な中小企業・小規模事業者を対象として、認定経営革新等支援機関が経営改善計画の策定を支援し、経営改善の取組みを促すものです。
中小企業・小規模事業者が認定経営革新等支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に必要となる費用の2/3(上限額は以下参照)を中小企業活性化協議会が負担します。
補助費用の総額
通常枠 | DD・計画策定支援費用 | 2/3(上限200万円) | 金融機関交渉費用は、経営者保証解除を目指した計画を作成し、金融機関交渉を実施する場合に対象。(任意) |
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伴走支援費用(モニタリング費用) | 2/3(上限100万円) | ||
金融機関交渉費用 | 2/3(上限10万円) | ||
中小版GL枠 | DD費用等 | 2/3(上限300万円) | 中小版GL枠に基づいた取組が対象 また、その取組の際に必要となる第三者支援専門家の手続きに係る費用も補助対象。 |
計画策定支援費用 | 2/3(上限300万円) | ||
伴走支援費用 | 2/3(上限100万円) | ||
※中小版GL枠の詳細は「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」の策定について(中小企業の事業再生に関する研究会)をご参照ください。
費用総額の目安
申請者である事業者の規模(売上・有利子負債)に応じて下記のとおり費用総額に上限が設けられています。
中小企業の区分 | 企業規模 | 費用総額 (伴走支援費用含む) |
費用負担の上限金額 (総額の2/3以内) |
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売上 | 有利子負債 | ||||
小規模 | 1億円未満 | かつ | 1億円未満 | 150万円以下 | 合計100万円以下 |
中規模 | 10億円未満 | かつ | 10億円未満 | 300万円以下 | 合計200万円以下 |
(小規模を除く) | |||||
中堅規模 | 10億円以上 | 又は | 10億円以上 | 450万円以下 | 合計300万円以下 |
※費用総額は、経営改善計画策定支援費用及び伴走支援費用の合計です。
※費用総額のうち伴走支援に要する費用は、費用総額、費用負担の上限金額とも1/2以内にする必要があります。
収益力改善支援に関する実務指針
計画策定支援及び伴走支援を実施する際は、以下に沿った取組を行ってください。
2023年4月以降の利用申請分は必須
福岡県信用保証協会の補助事業について
福岡県信用保証協会の協会保証を利用している事業者は、福岡県中小企業活性化協議会と合わせて補助事業が適用される場合がございます。
詳しくは、取引金融機関、福岡県信用保証協会にお問合せください。
経営改善計画策定支援事業で想定する金融支援の内容
経営改善計画策定支援事業では、取引銀行からの金融支援に関して主に以下の内容を想定しています。
- 条件変更(月々の返済負担の軽減)+新規融資
- 借換(既存融資の月々の返済負担が軽減される内容)
- 従前(中小企業金融円滑化法施行時)の融資条件の延長または維持
- 同額借換(事実上の借入期間の延長を含む)(但し、融資を予定する金融機関の「金融支援に係る確認書」の提出が必要。)
- 債務の一本化(但し、融資を予定する金融機間の「金融支援に係る確認書」の提出が必要。)
- 新規融資(但し、融資を予定する金融機間の「金融支援に係る確認書」の提出が必要。)
※「債権カット」「第二会社方式(会社分割)」或いは「DDS」など、金融機関のより大きな負担を求めるスキームに関して、 申請を妨げることはありませんが、通常は福岡県中小企業再生支援協議会の再生支援事業で取り扱うべきスキームと考えています。
経営改善計画策定支援事業 申請手続き・申請書式
利用申請をされた日によって、申請手続き・申請書式が異なります。
上部メニューの「経営改善支援事業」のプルダウンより、利用申請された日のページを開いてダウンロードしてください。