経営改善策定支援事業 書式のダウンロード

令和5年4月1日以降に利用申請された方の書式です。
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支払申請について

計画策定に係る費用支払申請に必要な書類

記入書類 1.経営改善計画策定支援事業費用支払申請書 別紙2 書式・記入例
2.経営改善計画書 別紙2-1 サンプル様式
金融支援の内容
3.自己記入チェックリスト 別紙2-2 書式
4.業務別請求明細書 別紙2-3 書式・記入例
5.従事時間管理表(業務日誌) 別紙2-4 書式・記入例
6.《計画策定支援》実務指針に基づく実施確認表(2023年4月以降に利用申請の案件)
(作成したエクセルファイルは、別途中小企業活性化協議会に電子メールで提出してください)
別紙2-5 書式
添付書類 1.認定経営革新等支援機関の請求書類(費用総額2/3の請求書)
(請求先:福岡商工会議所 福岡県中小企業活性化協議会))
原本 書式
2.外部委託先からの請求書類 写し
3.申請者と認定経営革新等支援機関が締結する経営改善計画策定支援に係る契約書 写し 見本
4.申請者の1/3の費用負担を示す証憑書類(振込受付書・払込取扱票等)の写し ※1
(振込金額が、源泉所得税控除後の金額であった場合、源泉所得税額及び控除前の総額がわかる請求書の写しを添付してください。)
写し 証憑書類添付見本
5.金融機関が発出する経営改善計画書についての同意書 ※2
(同意確認書 ※3、金融支援に係る確認書 ※4 を含む)
自由書式
(写し)
同意書徴求フロー表
6.金融支援の内容について、経営改善計画策定支援事業支払申請書【別紙2】の9.その他欄に簡記してください。書ききれない場合は、右記用紙を使用してください。 金融支援の明細

※1 注意事項

  • 支払方法は振込(窓口、ATM、各種インターネットバンキング等)のみとなります。(「口座振替」等他の支払方法は認められません。)
  • 振込手数料は当該費用に含みません。
  • 本事業に係る費用であることが特定可能な形で支払われる必要があり、顧問料や決算費用等での清算はできません。
  • 申請者の負担する費用の支払で、各費用ごとの前払い及び分割での支払いは認めますが、計画策定費用と伴走支援(モニタリング)費用を合算した一括での前払いは認められません。

*申請者から認定経営革新等支援機関への費用支払について、「よくある質問」で詳しく説明しています。

よくある質問

※2 経営改善計画策定支援事業に関する手引き 4.(7)②において、同意を得られないケースであっても、その理由を中小企業活性化協議会が確認の上、費用負担することが適切であると認められる場合は、支払うことができるとされていますが、金融機関からの同意が得られない場合は、破産等限られたケースしか想定されないとされています。適切であると認められる場合とは、事業者が破産もしくは民事再生などの法的手続きに移行した場合のみに限定されます。
※3 一定の要件、手続きを満たす場合は、同意書に代えて 同意確認書 にて金融機関の同意意思を確認可能。
※4 金融支援が融資行為となる場合のみ必要。

伴走支援支払申請について

伴走支援に係る費用支払申請に必要な書類

記入書類 1.伴走支援費用支払申請書 別紙3 書式・記入例
2.伴走支援報告書 別紙3-1-1 書式・記入例
3.金融機関交渉報告書(金融機関交渉費用を活用した場合は、金融機関交渉の報告書も提出) 別紙3-1-2 書式・記入例
4.自己記入チェックリスト 別紙3-2 書式
5.業務別請求明細書 別紙3-3 書式・記入例
6.従事時間管理表(業務日誌) 別紙3-4 書式・記入例
7.《伴走支援》実務指針に基づく実施確認表(2023年4月以降に利用申請の案件)
(作成したエクセルファイルは、別途中小企業活性化協議会に電子メールで提出してください)
別紙3-5 書式
8.伴走支援レポート
(金融機関への報告に使用した書面の写し又は報告内容を記録した書面)
自由様式
添付書類 1.認定経営革新等支援機関の請求書類(費用総額2/3の請求書)
(請求先:福岡商工会議所 福岡県中小企業活性化協議会))
原本 書式
2.申請者と認定経営革新等支援機関が締結する早期経営改善計画策定支援に係る契約書
(注)支払申請時に提出済の場合は不要。提出済とチェックリストに記載のこと。
写し
3.申請者の1/3の費用負担を示す証憑書類(振込受付書・払込取扱票等)の写し ※1
(振込金額が、源泉所得税控除後の金額であった場合、源泉所得税額及び控除前の総額がわかる請求書の写しを添付してください。)
写し 証憑書類添付見本

※1 注意事項

  • 支払方法は振込(窓口、ATM、各種インターネットバンキング等)のみとなります。(「口座振替」等他の支払方法は認められません。)
  • 振込手数料は当該費用に含みません。
  • 本事業に係る費用であることが特定可能な形で支払われる必要があり、顧問料や決算費用等での清算はできません。
  • 申請者の負担する費用の支払で、各費用ごとの前払い及び分割での支払いは認めますが、計画策定費用と伴走支援(モニタリング)費用を合算した一括での前払いは認められません。

*認定経営革新等支援機関への費用支払について、「よくある質問」で詳しく説明しています。