相違点利用申請支払申請伴走支援その他

利用申請について

利用申請書の4.認定経営革新等支援機関に依頼する内容の中に②事業DD、③財務DDと言う項目がありますが、経営改善計画書を策定支援する上で当然すべき項目が別項目として挙がっています。当該項目に○表示する意味を教えてください。

経営改善計画書を策定支援する前提として、事業DD、財務DDは必項の作業です。
利用申請書の事業DD、財務DDの項目に○表示をすることは、事業DD、財務DDそれぞれの調査・分析結果を調査報告書として作成し、事業者及び金融機関へ提示することです。
また、調査報告書に基づく問題点等を事業者及び金融機関と共有しながら、経営改善計画書を策定支援するものと考えます。
一方、事業規模が小さく、取引金融機関の数も少なく、簡易な方法によって事業面・財務面の内容把握が可能な場合は、事業DD、財務DDに○表示をする必要はありません。

民事再生等法的手続中の企業も本件の対象でしょうか?

法的手続中の企業は本事業の対象にはなりません。

現在経営改善計画にのっとり取り組んでいますが、環境変化等により再度計画の見直しが必要になりましたが、この場合も経営改善計画策定支援事業を利用できますか?

既存の経営改善計画に一部修正を加える場合であっても、修正後の経営改善計画に基づいて新たな金融支援を受ける場合は経営改善計画策定支援事業の対称になります。


ただし、既存の経営改善計画を一部修正することにより経営改善計画を策定する場合は、修正理由を明示するとともに、既存の計画との相違点や修正に係る業務内容を明確にする必要があります。
なお、新たに要請する金融支援に影響がない軽微な修正に過ぎない場合は、福岡県中小企業活性化協議会の対象にはなりません。

個人事業主でも申請は可能ですか?

可能です。


利用申請時に「履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)の原本」を添付するようになっていますが、個人事業主の場合は、開業届け(写し)又は確定申告書(写し)で代用できます。

申請者の直近3年間の申告書とはどこまで必要ですか?

法人の場合は法人税、個人の場合は所得税を指します。また、それぞれに添付された決算報告書、勘定科目内訳明細書も含みます。


令和4年4月1日の事業見直しにより、早期経営改善計画策定支援事業でも、直近3年分の申告書決算書の提出が必要となりました。

経営改善に必要な定款変更の相談、株主総会の書類作成費用、就業規則作成費用等も経営改善計画策定支援事業の対象ですか?

本事業の対象にはなりません。


金融機関が金融支援を行う為の改善計画書策定が基本です。

経営改善計画策定支援事業(405事業)を複数回利用することは可能ですか?

原則として複数回利用することはできません。


ただし、過去に本事業(通常枠又は中小版GL枠)を利用した際と異なる要因で業況が悪化している場合等で、協議会が本事業を利用した支援が適当と認める場合は、複数回利用することを可としています。
(複数回利用する場合は、【別紙1】経営改善計画策定支援事業利用申請書の備考欄に利用する理由(業況悪化の要因等)を記載ください。)
その場合、過去の本事業利用時における費用負担実績を引継ぐため、複数回の利用であっても、一事業者(グループ企業の場合を含む)の費用負担上限額(補助金上限額)は合計で300万円※となります。
計画策定費用、伴走支援費用及び金融機関交渉費用のそれぞれの費用ごとに過去の費用負担を引き継ぎ、上限額まで利用可能です。