相違点利用申請支払申請伴走支援その他

伴走支援(モニタリング)について

伴走支援(モニタリング)とは、何をすることですか。?
事業者と業況等について話をすることですか。計画の進捗状況について話をすることですか?

本事業での伴走支援は、申請者と認定経営革新等支援機関が金融機関に計画と実績の対比、アクションプランの達成状況等を持って業績の説明をし、今後の事業方針、金融支援について協議し事業者の業況を共有することを指します。
申請者との対話ではありません。金融機関との対話です。


決算時点での伴走支援報告は、メイン銀行・準メイン銀行については、事業者と認定経営革新等支援機関(補助者として)が直接金融機関と面談し、上記業績を報告することが望ましい(本事業で求めている主旨です)。
それ以外の時期での報告については、事業者のみでの報告、郵送での報告も可とするが、認定経営革新等支援機関は、事業者が金融機関に説明しやすいように指導すると同時に簡単なコメント等補助資料を作成し説明の手助けをしていただきたい。

伴走支援レポートとはどんな書類ですか?

伴走支援レポートとは、金融機関への報告に使用した資料や報告内容を記録した書面等(自由様式)のことであり、その記載内容は、
①決算又は中間決算の概況
②各改善策(アクションプラン)の取組状況
③計画と実績に乖離がある場合の要因分析及び今後の対策(適切なアドバイス)
④金融機関への継続支援依頼の内容 等です。
伴走支援報告書【別紙3-1】とは別途作成してください。
なお、中間決算時の試算表や本決算時の申告書類一式も併せて提出してください。

伴走支援(モニタリング)の回数は何回ぐらいが良いのでしょうか?

回数の決まりはありません。


但し、伴走支援の相手先は金融機関ですので、金融機関とよく打ち合わせのをして回数を決めてください。
尚、金融機関との合意形成時に伴走支援の回数について変更が生じた場合は、支払申請書 別紙2 8その他欄にその旨記入してください。 また、ガントチャート(工程表)も再作成をお願いします。

伴走支援(モニタリング)を途中で打ち切る事ができますか?

申請者の事業実績が、経営改善計画よりも高い効果を維持しており、これ以上の伴走支援は必要ないと判断された場合、申請者・代表認定経営革新等支援機関の連名で、中小企業活性化協議会宛申請していただければ可能です。


取下書

伴走支援(モニタリング)の途中で申請企業が倒産した場合はどうすればよいのですか?

代表認定経営革新等支援機関がその旨中小企業活性化協議会宛書面にて報告していただければ、以後の伴走支援はする必要はありません。(当然に費用の支払もありません)


取下書

伴走支援(モニタリング)を6ヶ月毎するようになっている先で、その都度伴走支援(モニタリング)費用支払い申請をしない場合の対応について教えてください。

伴走支援(モニタリング)報告は、伴走支援(モニタリング)に係る費用申請をする、しないに関わらず、実施の都度中小企業活性化協議会宛に伴走支援(モニタリング)報告をする必要があります。


費用申請を伴わない伴走支援(モニタリング)報告は、まとめて費用申請をする場合・申請者より1/3の費用支払を受けていないため費用申請が出来ない等が考えられます。
よって、そのような場合は
①令和4年3月31までに利用申請した案件については、下記「費用申請を伴わない伴走支援(モニタリング)報告書」を、「伴走支援報告書」(別紙3-1-1)を金融機関に提出した付属資料一式を添えて中小企業活性化協議会に提出してください。
②令和4年4月1日以降に利用申請した案件で、そもそも伴走支援費用が0円の場合は、計画策定費留保額の支払決定のために0円の伴走支援費用支払申請書を、
下記資料と一緒に中小企業活性化協議会に提出してください(2回目以降の伴走支援報告も同様)。
【提出資料】
・「伴走支援報告書」(別紙3-1-1)
・「《伴走支援》実務指針に基づく実施確認表」(別紙3-5)(令和5年4月以降に利用申請の案件)
・「伴走支援における着眼点実施確認表」(別紙3-5)(令和4年4月~令和5年3月の利用申請)
・「伴走支援レポート」(金融機関への報告に使用した書面の写し又は報告内容を記録した書面)
費用申請を伴わない伴走支援(モニタリング)報告書

伴走支援(モニタリング)を実施した場合、金融機関から伴走支援(モニタリング)報告を受けた旨の受領書・確認書等をもらう必要がありますか?

経営改善計画策定支援事業においては、そこまで厳密には要求しておりませんが、金融機関から説明を受けた旨の受領書・確認書等を貰うことを推奨します。


早期の場合の確認書見本を添付していきますので活用してください。
金融機関から説明を受けた旨の確認書(早期用)

伴走支援(モニタリング)費用支払申請の有効期限はありますか?

伴走支援(又は金融機関交渉)費用の支払申請期限は、
・経営改善計画策定支援事業【405】の場合は、計画策定費用支払申請時における計画内容に応じた期間の終了日(伴走支援実施基準日の最終日)から6カ月を経過した日とし、期限の到来で失効します。
・早期経営改善計画策定支援事業【ポスコロ】の場合は、伴走支援対象期間最終日(計画策定後1年を経過した最初の決算日)から6カ月を経過した日とし、期限の到来で失効します。


尚、福岡県中小企業活性化協議会では、早期経営改善計画策定支援の場合、計画策定費用の支払通知書に伴走支援(モニタリング)を実施していただく期間を明示して通知しています。

令和4年4月1日以降に利用申請した経営改善計画策定支援事業(405事業)の案件で、そもそも伴走支援費用が0円の場合の伴走支援報告はどのようにすれば良いですか?

そもそも伴走支援費用が0円の場合は、計画策定費留保額の支払決定のために0円の伴走支援費用支払申請書を中小企業活性化協議会に提出してください。


【提出資料】
・「伴走支援費用支払申請書」(別紙3)<費用金額欄は0円と記入>
・「伴走支援報告書」(別紙3-1-1)
・「伴走支援における着眼点実施確認表」(別紙3-5)
・「《伴走支援》実務指針に基づく実施確認表」(別紙3-5)(令和5年4月以降に利用申請の案件)
・「伴走支援における着眼点実施確認表」(別紙3-5)(令和4年4月~令和5年3月に利用申請の案件)
・「伴走支援レポート」(金融機関への報告に使用した書面の写し又は報告内容を記録した書面)
※2回目以降の伴走支援報告も同様。