相違点利用申請支払申請伴走支援その他

利用申請について

民事再生等法的手続中の企業も本件の対象でしょうか?

法的手続中の企業は本事業の対象にはなりません。

現在経営改善計画にのっとり取り組んでいますが、環境変化等により再度計画の見直しが必要になりましたが、この場合も経営改善計画策定支援事業を利用できますか?

既存の経営改善計画に一部修正を加える場合であっても、修正後の経営改善計画に基づいて新たな金融支援を受ける場合は経営改善計画策定支援事業の対称になります。


ただし、既存の経営改善計画を一部修正することにより経営改善計画を策定する場合は、修正理由を明示するとともに、既存の計画との相違点や修正に係る業務内容を明確にする必要があります。
なお、新たに要請する金融支援に影響がない軽微な修正に過ぎない場合は、福岡県中小企業活性化協議会の対象にはなりません。

個人事業主でも申請は可能ですか?

可能です。


利用申請時に「履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)の原本」を添付するようになっていますが、個人事業主の場合は、開業届け(写し)又は確定申告書(写し)で代用できます。

申請者の直近3年間の申告書とはどこまで必要ですか?

法人の場合は法人税、個人の場合は所得税を指します。また、それぞれに添付された決算報告書、勘定科目内訳明細書も含みます。


令和4年4月1日の事業見直しにより、早期経営改善計画策定支援事業でも、直近3年分の申告書決算書の提出が必要となりました。

経営改善に必要な定款変更の相談、株主総会の書類作成費用、就業規則作成費用等も経営改善計画策定支援事業の対象ですか?

本事業の対象にはなりません。


金融機関が金融支援を行う為の改善計画書策定が基本です。

経営改善計画策定支援事業(405事業)を複数回利用することは可能ですか?

原則として複数回利用することはできません。


ただし、新型コロナウィルス感染症、ウクライナ情勢又は原油価格の高騰等によって影響を受けて業績が悪化した事業者については、過去に経営改善計画策定支援事業を利用していても複数回の利用を認めています。
その場合、過去の本事業利用時における費用負担実績を引継ぐため、複数回の利用であっても、一事業者(グループ企業の場合を含む)の費用負担上限額(補助金上限額)は合計で300万円※となります。
計画策定費用、伴走支援費用及び金融機関交渉費用のそれぞれの費用ごとに過去の費用負担を引き継ぎ、上限額まで利用可能です。

早期経営改善計画策定支援事業(ポスコロ事業)を複数回利用することは可能ですか?

原則として複数回利用することはできません。


ただし、新型コロナウィルス感染症、ウクライナ情勢又は原油価格の高騰等によって影響を受けて業績が悪化した事業者については、過去に経営改善計画策定支援事業(405事業)や早期経営改善計画策定支援事業(ポスコロ事業)を利用していても、2023年度中の申請を1回限り対象とします。
その場合の費用負担上限額(補助金上限額)は25万円です。

新型コロナウィルス感染症、ウクライナ情勢又は原油価格の高騰等によって影響を受けて業況が悪化した事業者とは、具体的にどういった要件ですか?

申請者は、以下の1.のいずれかの影響によって業況が悪化しており、1.で定める比較対象時期において、2.のいずれかに該当していることが要件となります。


【1.業況が悪化の要因→比較対象時期】
・新型コロナウィルス感染症→2018年12月以降のいずれかの月を含む同期。
・原油価格上昇をはじめとした原材料・エネルギーコスト増の影響又はウクライナ情勢の変化
 →2021年2月以降のいずれかの月を含む同期。
【2.影響度合い】
・最近1ヵ月間の売上高又は過去6ヵ月(最近1ヵ月を含む。)の平均売上高が5%以上減少。
・最近※における売上高総利益率又は売上高営業利益率が5%以上減少。
※①直近の決算と比較対象時期のいずれかの期の決算との比較
 ②最近の試算表(2ヵ月以上のもの)と比較対象時期のいずれかの期の同期の試算表との比較
 ③最近の試算表(2ヵ月以上のもの)と比較対象時期のいずれかの期の決算の比較
 ①②③のいずれかで5%以上減少。
「再度利用時の要件チェック表」で確認してください。
再度利用時の要件チェック表